2015-03-24 第189回国会 参議院 予算委員会 第12号
葉たばこの内外価格差につきましては、先ほどの昭和五十七年の臨調答申では、品質などを加味した価格が国際価格の三倍強とされているところでございました。現在の価格につきましては、JTによりますと、当時と計算方法が異なり単純な比較はできないが、平成二十五年度産国産葉たばこの価格は国際価格のおおむね三、四倍程度とのことでございます。なお、これには当然ですが為替レートの影響等もあるわけでございます。
葉たばこの内外価格差につきましては、先ほどの昭和五十七年の臨調答申では、品質などを加味した価格が国際価格の三倍強とされているところでございました。現在の価格につきましては、JTによりますと、当時と計算方法が異なり単純な比較はできないが、平成二十五年度産国産葉たばこの価格は国際価格のおおむね三、四倍程度とのことでございます。なお、これには当然ですが為替レートの影響等もあるわけでございます。
大臣もお読みになっていると思うけれども、たばこの民営化のとき、昭和五十七年の臨調答申、その後の平成十三年の財政審の中間報告を見ても、悩んでいるんですね。民営化する、株を売る、売らなきゃ、売りたい、それがJTという民間会社にとって、資金調達の方法とかいろいろな意味で、やはり競争条件を改善するという意味でやらなきゃいけない。しかし、たばこ関連産業、耕作者とか小売とかいろいろある。
A案の答弁が、常に平成四年一月の脳死臨調答申をとらまえて、ここで脳死は人の死、一部そうでないと言う人もいたということが言われ、金科玉条のように御答弁がありました。その同じ平成四年十一月にマスコミが調べた調査では、脳死を人の死と判定してもよいかという一般的国民の意見としては、実は、死と判定してよいと言ったのは五二%。
さきに申し上げましたが、この問題は国民の生と死にかかわる問題であることから、十分な論議を経ずに決定するのではなく、脳死臨調答申から十四年たっておりますので、この間に脳死についての科学者の研究も進んでいることでありますので、第二次臨時脳死及び臓器移植調査会などを設置し、脳死判定のあり方や子供への移植の問題を含め、科学的に、医学的に、法律的、倫理的、文化的、宗教的側面において、社会的合意が成立するまで慎重
まず最初、脳死は人の死であるかという問題につきましては、医学的に脳死をもって人の死とすることは合理的であると指摘するとともに、脳死をもって社会的、法的にも人の死とすることは妥当な見解であると思われ、また、脳死をもって人の死とすることについてはおおむね社会的に受容され合意されていると臨調答申は述べまして、ここにまとめて短く書きましたけれども、脳死を人の死とするという結論を下しました。
○政府参考人(磯田文雄君) 医学部の入学定員につきましては、昭和五十七年の臨調答申及び閣議決定を受けまして、厚生労働省、現在厚生労働省でございますが、当時の厚生省による需給見直しを踏まえた医師数削減の考え方を基にしまして、既存の入学定員の削減を行うとともに、現在まで新たな入学定員は行っていないところでございます。
直近におきましても、臨調のさまざまな繰り返しの答申の中でも、これは昭和五十八年の臨調答申でも、予算編成時に国会審議等にて議論されることが少ない。つまり、わかりにくいから、まさにこの一番の迷宮化、これによって、本来ならば一般会計と同様に、これは並列されているわけですから、一般会計と並列しての議論が十分なされなければならないにもかかわらず、議論されることが少なかった。
ただ、委員が御指摘になりましたように、大学医学部の入学定員につきましては、各都道府県ごとに見ますと、人口当たりの入学定員の割合に差が生じていることは事実でございますし、私どもも承知しておりますけれども、無医大県解消後の医学部の入学定員につきましては、昭和五十七年の臨調答申ですとか閣議決定を受けまして、当時の厚生省による医師需給見直しを踏まえた医師数削減の考え方をもとに、現在まで総数が抑制をされてきているということでございます
実は、これらの業務上必要な公用車の運転手につきましては、従来は自ら採用、雇用する技能・労務職、いわゆる行政職の(二)というやつですが、国家公務員ですが、そういう方々が運転をしておったわけですけれども、昭和五十八年の臨調答申、それから同じく五十八年の閣議決定で、今後、この技能・労務職員で対応している部分につきましては、企画調整、公権力の行使、あるいは公役務等にわたり行政として不可欠な機能を直接担う者に
それを、昭和六十年度でございますが、臨調答申を踏まえて、地方公共団体の事務執行の習熟度等が進んだということを勘案して、一定基準に基づいて交付金を交付する現在の交付金制度に改めたわけでございます。
それで私も、昭和五十八年の第二臨調答申以来、第三次行革審答申、平成七年の特殊法人整理合理化についての閣議決定、そして一昨年十二月に閣議決定されました行政改革大綱などをひもときまして、特殊法人改革の見直しの考え方、基準、視点などに当たってみましたけれども、残念ながら、日本道路公団民営化につながるような基準は見当たりませんでした。
JTの事業範囲につきましては、昭和五十七年の臨調答申を踏まえまして、JT法において、本来事業である製造たばこの製造、販売、輸入及びその附帯事業に加えまして、いわゆる目的達成事業を行うことができることとされております。御指摘のとおり、この目的達成事業につきましては認可事項となっております。 目的達成事業の認可に当たりましては、次の三つの基準を設けて検討をしております。
臨調答申以来、民営化ないし民営という言葉が使われ、また審議会においても民営化、完全民営化といういろいろ言葉が使われておりましたが、そこの整理といたしましては、「完全民営化」とは、「政府の株式保有をゼロとし、JT法を廃止するとともに、たばこ事業法上の製造独占や国産葉たばこの全量買取契約制を廃止すること。」という整理をいたしております。
○植田委員 最後にもう一問、これは財務大臣にお答えいただきたいわけですけれども、改めて繰り返しそこの部分を読み上げますが、臨調答申では、「国産葉たばこ問題が解決され、特殊会社の経営基盤が強化された段階で製造独占を廃止し、特殊会社を民営会社とする」これは今も生きている話でございます。
昭和五十七年の臨調答申におきまして、国産葉たばこの問題と全量買い取り制及びその製造独占が裏表の関係にあるというように考えられておって、政府の株式保有もこれらと一体のものだというようにとらえられておるわけでございます。
○片山国務大臣 今御指摘のように、臨調答申で特殊法人や認可法人のものを民間法人化したんですね。それで、例えば役員の任命権だとか出資だとかは全部やめたわけです。 ところが、そういう中で完全に設立根拠法を消してしまいますと、別の公益上の不都合が出てくるのです。例えば、当該業務はどこかではやってもらいたい。最低どこかでやるということは確保したい。
そして、特殊法人が一応一通り今あるものが出そろった後、臨調答申などで、これはやり過ぎだというか、つまりいろいろ疑問があるということが指摘をされて、その後は公益法人の姿をとったり、認可法人があったかどうかわかりませんけれども、公益法人などの別の形態、特殊法人の形態ではない設置の形態のものがたくさんつくられたと思います。
これまで政府におきましては、累次の臨調答申等に基づき、行政改革の一環として、幾度か特殊法人等の整理及び合理化に取り組んでこられたところであると承知しておりますが、必ずしも十分な成果を上げてきたとは言えず、今なお特殊法人等は多くのさまざまな課題を抱えております。また、中央省庁等改革基本法においても、その趣旨を踏まえ、特殊法人の整理及び合理化を進めるべき旨が定められているところであります。
これまで政府におきましては、累次の臨調答申等に基づき、行政改革の一環として、幾度か特殊法人等の整理及び合理化に取り組んでこられたところであると承知しておりますが、必ずしも十分な成果を上げてきたとは言えず、今なお特殊法人等は多くのさまざまな課題を抱えております。また、中央省庁等改革基本法においても、その趣旨を踏まえ、特殊法人の整理及び合理化を進めるべき旨が定められているところであります。
ただ、先生おっしゃいました補助率を引き上げるべきではないかということにつきましては、これは臨調答申にもうたわれておりますように、二分の一というのは私どもにとっては原則的に一つの大きな壁でございます。
国の補助は、先ほど先生、全額負担というようなことをおっしゃっておりましたけれども、昭和五十八年の臨調答申、これを踏まえまして従来から国の補助率というのは二分の一が基本というふうにされておるわけでございます。さらにこれに対して、地元自治体である都道府県、いわゆる市町村が畜産環境対策の観点から上乗せをいたしまして農家負担の軽減を図っておる、これは先ほど申し上げたところでございます。
特別会計の見直し論については、昭和五十八年の三月十四日の第五次臨調答申、最終答申に、特別会計のあり方ということで指摘をしております。 その当時、特別会計制度について指摘をしておりますね。
今回の法律の改正は、今先生御指摘の、臨調答申から行革プログラムまでさまざまな閣議決定における指摘を十分踏まえたものではないかと思っています。 管制業務につきましても、国の出資金を返還した後も安定した管制業務ができるよう、また経営の効率化にも努力しておりますし、これまでも毎年定員の削減、また経費の削減、業務の合理化、効率化に努めてきたと思います。
こういう商売はおやめなさいよということを昭和五十八年の臨調答申で言われてきたわけですね。 この施設についても、経営はそれぞれ委託をしておる。 そこで、簡保事業団そのものをちょっと見てみますと、職員は二千八百十四名、そのうち本部の、事業団としてのもろもろの仕事をする人が百五十名。